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 以下の場合、健康保険を適応した施術が受けられます


 

  骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)と判断されたとき。
 
 
 骨・筋肉・関節のケガで原因がはっきりしているもの。
 
 
 日常生活やスポーツで、挫いたり捻ったり打ったりして、急に痛みが出たとき。
 
 
 日常生活やスポーツで、同じ動作の繰り返しや間違った動作によって、痛みが出たとき。
 
手足の関節が変形したり、背骨が曲がったりしている人は、わずかな動作で痛める(ケガをする)ことがあります。

 


健康保険使用のポイント!
 
 
 マッサージ代わりの疲労回復や慰安を目的とした場合は健康保険は使えません。

 

  変形性関節症、五十肩、ヘルニア等、その病名の施術はできませんが、その周囲で起きた原因のあるケガや痛みは施術できます。
 
 
 運動後の筋肉や関節などの痛みも原因がはっきりしていれば施術できます。
 
 
 医師に治療してもらっている場合でも、同意や依頼があれば施術できます。

仕事中や通勤途中のケガは        の適応です。

交通事故によるケガは          の適応です。

※柔道整復師の判断により健康保険等の対象にならないものの例

   ・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。→こちらをクリック

   ・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。

   ・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。

   ・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。


 

健康保険は治療を目的としたものであり、上記※のように健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えて下さい。


 
当院で知り得た個人情報につきましては、守秘義務を遵守いたします。

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