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自賠責保険

 

   当院は自賠責保険(※1)取り扱いの認可を受けております。

 交通事故は、第三者行為の中に含まれ、被害者の医療費は加害者が負担することが原則です。

 被害者の健康保険は原則として使えません。

 加害者の自賠責保険により、医療費・休業損害費・慰謝料などが、規定額まで補償されます。

 

 (※1)自賠責保険とは、一般的に「強制保険」と呼ばれ、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務付けられ

              ています。

 交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく、最低限の補償が受けられるよう、被害者救済を目的に1955年の自動車損害賠償

   保障法施行に伴い開始された「対人保険制度」です。

 「対物保険制度」ではありませんので、自動車の修理費、器物の破損修繕費には充当されません。

 しかし、保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円、後遺障害4000万円、傷害120万円までのため、任意の自動車保

   険に加入することが一般的です。

 

        もし交通事故に遭ったらどうすればいいの?

 

      1.安全な場所に車を止める

 

      2.相手がいる場合は怪我がないか確かめる

        怪我がある場合はすぐに119番!!

 

      3.110番する

        必ず警察を呼び当事者同士での現場での口約束や示談はしない

        痛みがある場合などは、その旨を警察に伝える

 

       4.保険会社に下記のことを連絡する

        ・事故の日時、場所

        ・相手の住所、氏名、電話番号、車名、ナンバーなど

        ・事故の状況

 

      5.痛みがある場合や後から痛みが出た場合などは、保険会社に治療を受けたい旨の連絡を入れる

        治療する医療機関が決まり次第再度保険会社へ連絡

        ※当院では交通事故での保険(自賠責保険)による施術が行えます

        ⇒ご本人の負担額0円

        ※まず当院へご連絡の上お越しください

        ※医師からの許可があれば、病院、接骨院両方に通院することも可能です

        (但し同日に両方の通院は不可)

 

       交通事故の場合、想像以上の衝撃をからだに受けています。

       事故当日は自覚症状がない場合もあり、後日大変な思いをされていることも少なくありません。

       当院では交通事故による精神的な不安、ショック、ストレス等も考慮し対応するように心がけております。

       平日はもちろん、土曜日も夜7時00分まで受付できますので集中して施術が可能です。

 

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