自賠責保険
当院は自賠責保険(※1)取り扱いの認可を受けております。
交通事故は、第三者行為の中に含まれ、被害者の医療費は加害者が負担することが原則です。
被害者の健康保険は原則として使えません。
加害者の自賠責保険により、医療費・休業損害費・慰謝料などが、規定額まで補償されます。
(※1)自賠責保険とは、一般的に「強制保険」と呼ばれ、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務付けられ
ています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく、最低限の補償が受けられるよう、被害者救済を目的に1955年の自動車損害賠償
保障法施行に伴い開始された「対人保険制度」です。
「対物保険制度」ではありませんので、自動車の修理費、器物の破損修繕費には充当されません。
しかし、保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円、後遺障害4000万円、傷害120万円までのため、任意の自動車保
険に加入することが一般的です。
もし交通事故に遭ったらどうすればいいの?
1.安全な場所に車を止める
2.相手がいる場合は怪我がないか確かめる
怪我がある場合はすぐに119番!!
3.110番する
必ず警察を呼び当事者同士での現場での口約束や示談はしない
痛みがある場合などは、その旨を警察に伝える
4.保険会社に下記のことを連絡する
・事故の日時、場所
・相手の住所、氏名、電話番号、車名、ナンバーなど
・事故の状況
5.痛みがある場合や後から痛みが出た場合などは、保険会社に治療を受けたい旨の連絡を入れる
治療する医療機関が決まり次第再度保険会社へ連絡
※当院では交通事故での保険(自賠責保険)による施術が行えます
⇒ご本人の負担額0円
※まず当院へご連絡の上お越しください
※医師からの許可があれば、病院、接骨院両方に通院することも可能です
(但し同日に両方の通院は不可)
交通事故の場合、想像以上の衝撃をからだに受けています。
事故当日は自覚症状がない場合もあり、後日大変な思いをされていることも少なくありません。
当院では交通事故による精神的な不安、ショック、ストレス等も考慮し対応するように心がけております。